2024年度診療報酬改訂で当院が届出を行っている施設基準

2024年6月より診療報酬改定により以下の加算点数がかかります。
1点10円となり、加算点数×10円×患者様負担割合分(1割から3割)の自己負担が発生いたします。
ご理解ご協力をお願いいたします。

目次

  1. 医療情報取得加算
  2. 医療DX推進体制整備加算
  3. 情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)
  4. 生活習慣病管理料(I)・(II)
  5. 一般名処方加算
  6. ベースアップ評価料(I)
  7. 外来感染対策向上加算
  8. 発熱外来等加算
  9. 連携強化加算3点、サーベイランス強化加算1点


 

1. 医療情報取得加算

  • 初診時 : マイナ保険証あり1点、マイナ保険証なし3点(初診は月に1回に限り)
  • 再診時 : マイナ保険証あり1点、マイナ保険証なし2点(再診は3ヶ月に1回算定)

オンライン資格確認を行う体制を有しており、受診患者様に対し他院の受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行なっております。

 

2. 医療DX推進体制整備加算

以下の要件を満たしている場合、初診料を算定する際に月1回に限り8点

  1. オンライン請求を行なっている。
  2. オンライン資格確認を行う体制を有している。
  3. 医師が電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で診療の際に活用できる体制を有している。
  4. 電子処方箋を発行する体制を有している、またはその準備をしている。
  5. 電子カルテ情報共有サービスを活用出来る体制を有している。またはその準備をしている。
  6. マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。
  7. 当院では医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行っております。

 

3. 情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)

当院ではオンライン診療を実施しておりますが、初診の場合は向精神薬の処方は法令によりできかねます。
向精神病薬の処方を希望される初診の際は、必ず対面診察をお受けください。再診時は症状が変わりない場合はオンライン診療で処方可能です。
情報通信機器を用いた診療で特別な保険点数の加算はありませんが、システム使用料等で別途550円(税込)を頂戴しております。

 

4. 生活習慣病管理料(I)・(II)

2024年6月から診療報酬改定における厚生労働省の指針に従い、個々に応じたより専門的・総合的な治療管理をおこなうため、高血圧、脂質異常症、糖尿病を主病で通院中の方は「特定疾患療養管理料」から「生活習慣病管理料I」または「生活習慣病管理料Ⅱ」を算定いたします。

該当される患者様には初回のみサインをいただいております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

なお、当院では患者様の状態に応じて、28日以上の長期処方またはリフィル処方箋の発行を行なっております。
なお特別な事情のない限り、60日以上(リフィル処方箋の場合は30日)の処方は行なっておりません。

 

5. 一般名処方加算

  • 8点から10点

厚生労働省の指針に従い、当院では処方箋は薬剤の商品名ではなく、一般名での処方を行なっており、上記点数を加算しております。
一般名処方をすることで、薬局で患者様ご自身の判断でジェネリック医薬品、先発医薬品の選択が可能です。
なお令和6年6月より処方箋料が値下がりするので実質負担増加はありません。

 

6. ベースアップ評価料(I)

  • 初診時 : 6点
  • 再診時 : 2点

医療に従事する職員(医師を除く)の賃金改善をおこっている医療機関に対して、それを評価するための評価料となります。
当院では昨今の物価高騰などに対応するため、職員の給与ベースアップを行なっており、厚生労働省の許可を得て当該点数を算定しております。ご理解、ご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。

 

7. 外来感染対策向上加算

  • 初診、再診ともに月1回に限り6点
  1. 感染防止対策に加えて感染症の患者さんを診療する体制整備がされている。
  2. 都道府県から発熱外来等を実施している第二種協定指定医療機関の指定を受けている医療機関。

上記を満たす場合に算定できる加算となります。
当院では届出を行なっており、上記点数を所定の診療費に加算いたします。ご理解ご協力をお願いいたします。

 

8. 発熱外来等加算

当院では厚生労働省の指針に基づき、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者様に対し、適切な感染防止対策を講じた上で診療を行なっております。
そのため、発熱等の症状がある方の診察の際には月1回に限り20点を所定の診療費に加算いたします。
発熱が必ずしもない場合でも、咽頭痛、咳、腹痛、下痢、嘔吐などの感染症を疑う症状がある場合には加算の対象となります。

 

9. 連携強化加算3点、サーベイランス強化加算1点

厚生労働省の指針に基づき、感染対策向上加算1を届出をしている医療機関と抗生剤の適正使用に関して連携し、当該医療機関に対して3ヶ月に1回の定期的な報告を行っていることの評価として連携強化加算3点を全ての受診患者様に月1回に限り加算させていただきます。
また、全国的な感染対策サーベイランス事業に参加し、定期的な報告を行っていることの評価としてサーベイランス強化加算1点を全ての受診患者様に月1回に限り加算させていただきます。